食品加工研究室・機械器具の使用に関する実施要領


第1 章総則
(趣旨)
第1条この要領は,本県農産物を利用した6次産業化商品の開発等のため,徳島県立農
林水産総合技術支援センターの設置及び管理に関する条例(平成16年徳島県条例第6
9号)に定める食品加工研究室及び食品加工研究関係機械器具(以下「機械器具等」と
いう。)の使用に関する実施について,必要な事項を定めるものとする。
第2 章機械器具等の使用
(機械器具等の使用申請手続)
第2条徳島県立農林水産総合技術支援センター(以下「センター」という。)の食品加
工関係の機械器具等を使用しようとする者は,利用許可申請書(様式第1号)を所長に
提出し,使用承認書(様式第2号)による承認を受けなければならない。
(遵守事項)
第3条機械器具等を使用する者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)操作その他の取扱は,正しい使用方法に従って,ていねいに行うこと。
(2)使用方法について不明な点があるときは,関係職員の指示又は指導を受けること。
(3)機械器具等を他人に使用させ,又は許可なくセンターの外に持出さないこと。
(4)機械器具等をその目的以外に使用しないこと。
(5)使用を終了したときは,清掃その他あと始末を行い,関係職員の点検を受けること。
(6)その他所長又は関係職員の指示に従うこと。
(7)機械器具等使用あるいは,使用のための準備,片付け等の作業で,万一労働災害が
発生した場合,センターは責任を負わない。
(8)当センターの設備又は備品を破損したときは,速やかに関係職員と協議し,破損す
る前の状態に戻すこと。
(使用承認の取消し等)
第4条所長は,使用者が次の各号の1に該当するときは,承認を取消し又は機械器具等
の使用方法を改めさせ,若しくは機械器具等の使用の中止を命ずることができる。
(1)前条各号に掲げる事項を守らないとき。
(2)その他センターの業務運営上著しい支障があるとき。
(機械器具等の使用日時)
第5条機械器具等を使用できる日は,次に掲げる日以外の日とする。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)土曜日,日曜日
(3)1月2日及び3日並びに12月29日から31日まで
2 機械器具等を使用できる時間は,午前9時から午後5時までとする。
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3 自動運転の機械器具を除き,第1項及び第2項に定める日又は時間以外に,機械器具
等を使用する特別の必要がある場合には,あらかじめその旨を申し出て,所長の承認を
受けなければならない。
(使用料の納付)
第6条機械器具等を使用する者は,徳島県立農林水産総合技術支援センター管理規則
(平成17年徳島県規則第40号)に定める使用料を納めるものとする。
第3 章雑則
(その他)
第7条この要領に定めるもののほか,必要な事項は所長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
この要領は平成30年4月1日より実施する。


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