大学校いじめ防止基本方針
2016年4月策定
農林水産総合技術支援センター農業大学校
1 いじめの防止等に関する基本的な考え方
(1) 教育活動全体を通じ,全ての学生に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し, 学生の豊かな情操や道徳心,自分の存在と他人の存在を等しく認め,お互いの人格を尊重 し合える態度など,心の通う人間関係を構築する能力の素地を養う。
(2) いじめは誰にも起こりうる,誰も被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ, 学生の尊厳が守られ,学生をいじめに向かわせないための未然防止に,全ての教職員が取 り組む。
(3) ささいな兆候であっても,いじめではないかとの疑いを持って,早い段階から複数の 教職員で的確に関わり,いじめを隠したり軽視したりすることなく,いじめを積極的に認 知する。
(4) 発見・通報を受けた場合には,特定の教職員で抱え込まず,速やかに組織的に対応し, 被害学生を守り通すとともに,教育的配慮の下,毅然とした態度で加害学生を指導する。
(5) より多くの関係者が学生の悩みや相談を受け止めることができるようにするため,学
校と家庭が組織的に連携・協働する体制を構築する。
(6) いじめる学生に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず,その指導に より十分な効果を上げることが困難な場合などには,各種相談機関等との適切な連携を図 るとともに,平素から,大学校と関係機関の担当者との情報共有体制を構築する。
2 いじめの防止等の対策のための組織
(1) 組織の構成 管理職や,学生課の生活・進路指導担当,両学年担当等により構成する。個々のいじめ
の防止と早期発見と対処に当たって関係の深い教職員を追加する。また,心理,福祉等に 関する専門的な知識を有する者等の助言を得る。
(2) 組織の役割
① 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行 う。
② 学生と保護者や教職員からのいじめの相談と通報の窓口となり,報告を受ける。
③ いじめの疑いに係る情報や学生の問題行動などに係る情報の収集と記録,共有を行う。
④ 緊急会議を開いて,いじめの情報の迅速な共有,関係のある学生への事実関係の聴取, 指導や支援の体制や対応方針の決定と保護者の連携を行う。
3 教育相談体制
(1) 教員と学生及び保護者,さらには学生間の好ましい人間関係の醸成に努める。
(2) 学生の個人情報に配慮するとともに,教員に相談すれば,秘密の厳守はもとより,教 員は必ず自分を助けてくれるという安心感や信頼感の醸成に努める。
(3) 定期的な教育相談週間や相談日等を設定するなど,学生はもとより,保護者も気軽に 相談できる体制を整備し,保護者からの相談を直接受け止められるようにする。
(4) 相談の内容によっては指導を継続し,必要に応じて医療機関等の専門機関との連携を 図る。
(5) 学生や保護者に対して,広く教育相談が利用されるよう,学校の内外を問わず多様な 相談窓口について広報と周知に努める。
4 いじめの未然防止のための取組
(1) 教育・指導場面
① 「いじめは人間として絶対に許されない」との強い認識を,学校教育全体を通じて, 学生一人一人に徹底する。
② 教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実,読書活動や体験活動などの推進に より,学生の社会性を育むとともに,幅広い社会体験や生活体験の機会を設け,他人の 気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培い,自分の存在と他人の存在を等しく認め, お互いの人格を尊重する態度を養う。
③ 全ての学生が心の通じ合うコミュニケーション能力を育み,規律正しい態度で授業や 行事に参加し活躍できる授業づくりや集団づくりを行う。
④ 授業についていけない焦りや劣等感などが過度なストレスとならないよう,一人一人 を大切にした分かりやすい授業づくりを進める。
⑤ ストレスを感じた場合,それを他人にぶつけるのではなく,運動や読書などで発散し たり,誰かに相談したりするなどストレスに適切に対処できる力を育む。
⑥ 大学校の教育活動全体を通じ,学生が活躍でき,他者の役に立っていると感じること のできる機会を全ての学生に提供し,学生の自己有用感が高められるよう努める。また 自己肯定感を高められるよう,困難な状況を乗り越えるような体験の機会などを積極的 に設ける。
⑦ 特別講義を設定したり,集会等の機会を利用して,いじめに関わる問題を取り上げ, いじめは人権侵害であり,絶対に許されない行為であることを毅然と指導する。
⑧ インターネット上に他人を誹謗・中傷する情報を発信することは「いじめ」であり, 決して許される行為ではないことを学生に徹底するとともに,インターネットを通じて
送信される情報の特性に関する学習や情報モラル教育について大学校全体で取り組む。
⑨ 自治会活動などにおいて,学生自身の主体的な参画によるいじめ問題への取組が促進 されるよう適切な指導や助言を行う。
⑩ 学生の言葉や態度等に注意を払い,不適切な場合は指導する。
⑪ 教職員の言動が,学生を傷付けたり,他の学生によるいじめを助長したりすることが ないよう,細心の注意を払う。
⑫ いじめが解決したと見られる場合でも,継続して十分な注意を払い,折に触れて必要 な指導を行う。
(2) 家庭・地域社会との連携
① 大学校いじめ防止基本方針や指導計画を公表し,保護者や地域住民の理解を得るよう 努める。
② 家庭や地域社会と連携して,いじめ問題の解決を進める姿勢を示すとともに,必要に 応じて各種相談機関等との円滑な連携や情報の共有を図る。
③ 後援会や地域の関係団体とともに,いじめ問題について協議する機会を設け,いじめ の根絶に向けて,地域ぐるみの対策を推進する。
5 早期発見・早期対応の在り方
(1) 各学期のオリエンテーション及び入学式等において,すべての学生や保護者に対して, いじめを許さない大学校の取組や,いじめられている学生を全力で守りぬくことを明らか にし,学生や保護者が大学校を信頼し,安心していじめ等の相談をできるよう働きかける。 (2) 「いじめ発見のための観察ポイント(教員用)」 等を使用しつつ,日常的にいじめの 発見に努め,学生が発する危険信号(サイン)を見逃さず,その一つ一つに的確に対応す
る。
(3) 全学生を対象としたいじめ発見のための調査を実施するとともに,「個別面談」等から, 学生の悩みや対人関係での状況をきめ細かく把握し,いじめの認知については,「いじめ の防止等の対策のための組織」において組織的に判断する。
(4) いじめの把握にあたっては,けが等にも留意し,背景にいじめがないか確認する。
(5) 学生に絶えず声かけを行い,学生が日常使っている言葉や態度等に注意を払うととも
に,気付いたことについて教職員の情報交換を密に行う。
(6) 学生が欠席や遅刻をしたり,けがをしていたりした場合は,必ずその理由を確認し, 保護者と連絡を取る。
(7) いじめについて訴えや情報があった時は,問題を軽視することなく,保護者や友人関 係等からの情報収集を通じて事実関係を正確に調査し,いじめを認知した場合は,速やか に農林水産総合技術支援センター経営推進課に報告し,適切な連携を図る。
(8) 保護者に対して,「いじめ発見のための観察ポイント(保護者用)」を配布するなど, いじめ問題への関心をもってもらい,保護者からの情報提供を促す。
6 いじめへの対処
(1) いじめの発見や通報を受けたときの対応
① いじめの訴えや情報及び兆候等があった時は,管理職の指示のもと,問題を軽視する ことなく,正確かつ迅速に事実関係の把握を行う。
② 「いじめの防止等の対策のための組織」において,速やかに関係学生等から事情を聴 取するなど必要な調査を実施するとともに,認知したいじめへの対応方針を決定する。
③ 職員会議等を通じて,いじめの情報を共有し,対応方針について全教職員の共通理解 を図る。
④ いじめられた学生,いじめた学生への具体的な支援や指導について,教職員一人一人 の役割分担を明確化し,組織的に対応するとともに,保護者に対して適切に情報提供を 行い,連携・協力を図る。
(2) いじめられた学生,保護者への支援
① いじめられた学生を徹底して全力で守りぬく。
② いじめられた学生が安全・安心に教育を受けられるようにするために必要な措置を講 ずる。
③ 複数教員による家庭訪問を行う。
④ 本人や保護者に必要な情報を適切に提供する。
⑤ 本人や保護者の気持ちに寄り添い,要望や相談には適切に対応する。
⑥ 各種相談機関等を活用するなどし,専門家による継続的な心のケアに取り組む。
(3) いじめた学生への指導と保護者への助言
① 毅然とした対応と粘り強い指導を通じて,行為に対する十分な反省を促す。
② いじめられた学生を守る観点から,必要に応じて別教室等での学習を行わせる。
③ いじめの背景を考え,行為に対する責任を明確にし,再発防止に努める。
④ 複数教員で家庭訪問を行い,保護者に説明を尽くし,理解と協力を求める。
(4) 他の学生への指導
① 新たないじめを防止するための指導の徹底を図る。
② 傍観者や取り巻きもいじめを助長していることを理解させ,「いじめは人間として絶対 に許されない」との意識を徹底させる。
③ 学生自身の主体的な参画によるいじめの問題への取組促進などにより,いじめを許さ ない大学校づくりを進める。
(5) 農林水産部農林水産総合技術支援センター経営推進課等への報告と連携
いじめを認知した場合は,学校長が速やかに農林水産総合技術支援センター経営推進課 に報告し,適切な連携を図るとともに,必要に応じてスクールカウンセラー等の派遣を要 請し,外部専門家の力を借りて対応する。
(6) 関係機関への相談・通報
① 恐喝,暴行,傷害等の犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案は,ためら うことなく早期に警察に相談し,警察と連携した対応を取る。
② 生命又は身体の安全が脅かされるような場合には,速やかに警察に通報する。
③ ネット上のいじめが行われた場合,いじめに係る情報の削除依頼や発信者情報の開示 請求について,必要に応じて警察や法務局に協力を求める。
7 校内研修
全ての教職員の共通認識を図るため,いじめを始めとする学生指導上の諸問題に関する校 内研修を行う。
8 重大事態への対処
いじめにより,学生の生命,心身又は財産に重大な被害が生じたり,相当の期間,大学校 を欠席することを余儀なくされたりしている疑いがあると認めるとき,重大事態として速や かに農林水産総合技術支援センター経営推進課に報告するとともに,農林水産総合技術支援 センター経営推進課と連携して対処する。
9 取組の評価
(1) いじめ問題への取組等について,学校評価の項目に加え,自校の取組を評価する。
(2) PDCAサイクルの考え方に従い,年間計画で決めた期間の終わりには,「取組評価ア
ンケート」等を実施し,その結果を踏まえてその期間の取組が適切に行われたか否かを検 証する。
(3) 期待するような指標等の改善が見られなかったような場合には,その原因を分析し, 次の期間の取組内容や取組方法の見直しを行う。
10 年間計画(下記PDFデータに詳細を掲載しています)
大学校いじめ防止基本方針(PDF)